精神障害者の入院形態

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神障害者の入院形態について、ご紹介します。

1.措置入院
2名以上の精神保健指定医の診察結果の一致により、自虐他害の恐れのあると認められる精神障害者への入院措置。定期的に都道府県知事に報告する。

2.緊急措置入院
緊急時、1名の指定医の判断で、72時間を限度とする緊急措置入院をとることができる。

3.任意入院
原則の入院形態。本人の同意に基づく入院。

4.応急入院
保護者の同意がすぐに得られない場合で、しかも急を要する場合、72時間を限度に入院させることができる。

5.医療保険入院
本人の同意により入院させるべき状態のない患者で、精神保健指定医が必要を認め、保護者が同意した場合の入院形態。

入院患者の割合
平成20年厚生労働省精神保健福祉課の資料によると、
入院患者数は、約31万人。
・任意入院は、約59%
・医療保険入院は、約40%
・措置入院は、0.6%

患者の権利
・患者から退院の申し出があった場合、速やかに退院させるのが原則。
・信書の発受の制限はできない。
・行政機関の職員との面接の制限はできない。
・入院患者・保護者は、知事に対し、退院または、処遇改善の請求を行う権利がある。

精神保健福祉センター
精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究、相談および指導のうち複雑または困難なものを担う機関で、藤堂府県と政令指定都市に設置が美無付けられている。

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2013.11.06 08:46 | 精神障害 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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