精神障害者の入院形態について、ご紹介します。
1.措置入院
2名以上の精神保健指定医の診察結果の一致により、自虐他害の恐れのあると認められる精神障害者への入院措置。定期的に都道府県知事に報告する。
2.緊急措置入院
緊急時、1名の指定医の判断で、72時間を限度とする緊急措置入院をとることができる。
3.任意入院
原則の入院形態。本人の同意に基づく入院。
4.応急入院
保護者の同意がすぐに得られない場合で、しかも急を要する場合、72時間を限度に入院させることができる。
5.医療保険入院
本人の同意により入院させるべき状態のない患者で、精神保健指定医が必要を認め、保護者が同意した場合の入院形態。
入院患者の割合
平成20年厚生労働省精神保健福祉課の資料によると、
入院患者数は、約31万人。
・任意入院は、約59%
・医療保険入院は、約40%
・措置入院は、0.6%
患者の権利
・患者から退院の申し出があった場合、速やかに退院させるのが原則。
・信書の発受の制限はできない。
・行政機関の職員との面接の制限はできない。
・入院患者・保護者は、知事に対し、退院または、処遇改善の請求を行う権利がある。
精神保健福祉センター
精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究、相談および指導のうち複雑または困難なものを担う機関で、藤堂府県と政令指定都市に設置が美無付けられている。
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