
医薬品副作用被害救済制度
医薬品副作用被害救済制度
・医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の迅速な救済を図る制度である
・医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るための制度である
・健康被害を受けた本人(または家族)の給付制度を受けて、その健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医学的薬学的判断を要する事項について、薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、各種給付が行われる
・救済給付業務に必要な費用のうち給付費については、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられる
医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介
・医薬品の販売等に従事する専門家においては、健康被害を受けた購入者等に対して救済制度があることや、救済事業を運営する総合機構の相談窓口等を紹介し、相談を促すなどの対応が期待されている
1)給付の種類
・給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び埋葬料がある
・給付の種類によっては請求期間が定められており、その期限を過ぎた分については請求できないので注意を要する
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