医薬品副作用被害救済制度(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医薬品副作用被害救済制度

医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介
2)救済給付の支給対象範囲
・救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病におため、入院を必要とする程度の医療を受ける場合等である
・必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる場合であって、やむを得ず自宅療養を行った場合も含まれる
・医薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解したような程度のものについては給付対象に含まれない
・給付制度の対象とならない医薬品は、要指導医薬品または一般用医薬品では、殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収蔵医薬品(精製水、ワセリン)が該当する
・救済制度では、無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む)の使用による健康被害についても救済制度の対象から除外されている
3)救済給付にあたって必要な書類
・要指導医薬品または一般用医薬品に使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、その医薬品の販売等した薬局開設者、医薬品の販売者が作成した販売証明書等が必要になる

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2020.12.22 05:02 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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