
一般用検査薬
一般用検査薬の働き
・もっぱら疾病の診断に使用されることが目的とされる医薬品のうち、人体に直接使用されることのないものを対外診断用医薬品という
一般用検査薬
・一般の生活者が正しく用いて健康状態を把握し、速やかな受診につなげることにより疾病を早期発見するための医薬品
・薬局、店舗販売業または配置販売業において取り扱うことが認められているもの(尿酸・尿タンパクウ検査薬および妊娠検査薬)
一般用検査薬の検体と対象
・一般用検査薬の検体(検査の材料となるもの)は、尿、糞便、鼻汁、唾液、涙液など
・採取に関して侵襲(採血、針を刺す)のないものに限られる
・悪性腫瘍、心筋梗塞、遺伝性疾患などの重大な疾患に関する検査は対象としていない
一般用検査薬を販売する際の注意点
・専門的診断に置き換わるものでないこと
・検査薬の使い方や保管上の注意
・検体の採取時間とその意義
・妨害物質および検査結果に与える影響
・検査薬の性能
・検査結果の判定
・その他、適切な受診勧奨、相談応需(購入者からの相談に応じること)
擬陰性と擬陽性
・検査の対象となる生体物質が検体中に存在しているにもかかわらず、検出反応を妨害する他の物質の影響などによって検査結果が陰性となることを擬陰性という
・検体中に存在していないにもかかわらず、検査対象外の物質と非特異的な反応が起こって検査結果が陽性となることを擬陽性という
・検体には予期しない妨害物質などが混在することがあるため、いかなる検査薬においても、擬陰性、擬陽性を完全に排除することは困難
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