
医薬品
医薬品の定義
1)日本薬局方に収められている物
2)人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)
3)人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く)
医薬品の定義についての補足
※日本薬局方
・日本薬局方(日局)とは、医薬品の性状および品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に意見を聴いて、保健医療上重要な医薬品について、必要な規格・基準および標準的試験法等を定めたもの
・日局に収蔵されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されているものも少なくない
※疾病の診断、治療または予防に使用される物
・社会通念上、医薬品とされる物の多くが該当する
・これには、検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されない医薬品も含まれる
※身体の構造または機能に影響を及ぼす物
・身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物のうち、機械器具などのもの
・必要な承認などを受けていないにもかかわらず、身体の機能に影響を及ぼすものに「やせ薬」などと標榜した場合は、無承認無許可医薬品として取締の対象となる
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