
医薬品
不良医薬品
・日本薬局方に収められている医薬品であって、その性状、品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの
・承認を受けた医薬品であって、その成分・分量または性状・品質・性能がその承認の内容と異なるもの
・厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であって、その成分・分量または性状・品質・性能がその基準に適合しないもの
・個別の基準が定められた医薬品であって、その基準に適合しないもの
・その全部または一部が不潔な物質または変質・変敗した物質からなっている医薬品
※変敗:通常、炭水化物や油脂成分が変質し、有害なものになること
・異物が混入し、または付着しているもの
・病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、または汚染されている恐れがあるもの
・着色のみを目的として、抗背労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されているのもの
また、医薬品は、
1)有毒・有害な物質とともに収められてはいけない
2)有毒・有害な容器や被包に収められてはいけない
3)使用方法を誤らせやすい容器や被包であってはいけない
と定められている
※これらの規定は、製造企業のみならず、薬局および医薬品の販売業においても適用される
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