
医薬品
一般用医薬品のリスク区分
・一般用医薬品は、その保健衛生上のリスクに応じて、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品に区分される
第一類医薬品
→保健衛生上のリスクが特に高い一般用医薬品を意味する
・その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして、厚生労働大臣が指定するもの
・その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
※法第14条第8項に該当するとされた医薬品:既存の要指導医薬品および一般用医薬品と有効成分、分量、用法用量、効能効果などが明らかに異なるもののうち、一般用医薬品とされた医薬品のこと
第二類医薬品
→保健衛生上のリスクが比較的高い一般用医薬品を意味する
・その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって、厚生労働大臣が指定するもの
第三類医薬品
→保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品を意味するが、その副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはある
・第一類医薬品および第二類医薬品以外の一般用医薬品
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