医薬品(7)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医薬品

医薬品の表示
直接の容器等への法定表示事項
・医薬品の直接の容器または被包には、以下のような法定表示事項が定められている
・その直接の容器等が小売りのために包装され、外部の容器等を透かして容易に見ることができない場合は、その外部の容器または被包にも法定表示事項が記載されていなければならない
医薬品の法定表示事項
・製造販売業者等の氏名または名称および住所
・名称(日局に収載されている医薬品では日局において定められた名称、また、その他の医薬品で一般的名称があるものではその一般的名称)
・製造番号または製造記号
・重量、容量または個数などの内容量
・日局に収載されている医薬品については、「日本薬局方」の文字など
・要指導医薬品である旨を示す識別表示
・一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示
・日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称およびその分量
・誤って人体に散布、噴霧などされた場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤など)における「注意・人体に使用しないこと」の文字
・適切な保存条件の下で3年を超えて性状および品質が安定でない医薬品など、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限
・配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
・指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字

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2021.04.17 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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