
食品
食品
機能性表示食品
・食品表示法の規定に基づき制定された、食品表示基準に規定されている食品のこと
・事業者の責任において、科学的根拠に基づいた食品の機能性表示ができる
・販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届け出る必要がある
・なお、消費者庁長官の許可を受けたものではない
保健機能食品
・特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して、保健機能食品という
・特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけらている
いわゆる健康食品
・栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品などと呼ばれることもあるが、法令で定義されたものではない
・いわゆる健康食品に、特定の保健の用途に適する旨などが表示・標榜されている場合(肥満改善効果、二日酔い改善効果などの表現)、医薬品の効能効果を暗示するものとみなされる
・また、医薬品成分が検出される場合においても、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となる
健康食品による健康被害
・無承認無許可医薬品のいわゆる健康食品の摂取によって、重篤な健康被害が発生した事例も知られており、厚生労働省、消費者庁や都道府県などでは、因果関係が完全に解明されていなくても、広く一般に対して注意を喚起して健康被害の拡大防止を図るため、製品名などを公表している
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