
医薬品販売
医薬品販売の許可制度
・薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として医薬品を販売し、授与し、または販売・授与の目的で貯蔵し、陳列してはならない
・ただし、製造企業がその製造等した医薬品を一般の生活者以外の者(薬局開設者、医薬品の販売業者、他の製造企業)に販売等する場合は、あらためて医薬品の販売業の許可を受ける必要はない
許可は更新制
・薬局開設の許可および医薬品の販売業の許可は、6年ごとに許可の更新を受けれなければ、その期間の経過によって効力が失われる
売り逃げの防止
・医薬品は、人の生命や健康に直接または間接的に影響を与える生命関連製品であるため、安全性の見地から、露天販売や現金行商などのような、事後において医薬品購入者の安全性を確保すること、また、販売側の責任や所在を追及することが困難となる形態での販売または授与が禁止さている
医薬品の販売業の許可の種類
・医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可、卸売販売業の許可の3種類に分類できる
薬局
・薬局とは、薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行う場所
・薬局では、医薬品の調剤と併せて医薬品の販売を行うことが認められており、あらためて医薬品の販売業の許可を受ける必要はない
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