
医薬品販売
薬局
薬局開設の許可
・薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない
・都道府県知事は、以下のような場合、薬局開設の許可を与えないことができる
1)医薬品の調剤や販売等を行うために必要な構造設備を備えていないとき
2)医薬品の調剤および販売等の業務を行う体制が整っていないとき
3)申請者が薬事に関する法令等に違反し一定期間を経過していないとき
薬局の名称
・医薬品を取り扱う場所であって、薬局開設の許可を受けていないものについては、病院または診療所の調剤所を除いて、薬局の名称を付してはならない
薬局開設者と薬局の管理者
1)薬局管理者の指定
・薬局開設者は、自らが薬剤師であるときは、その薬局を実地に管理しなければならず、自ら管理しない場合は、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない
・薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない
2)薬局管理者の責務
・薬局の管理者は、保健衛生上支障をきたすおそれがないよう、その薬局に勤務するその他の従事者を監督するなど、薬局の業務に付き、必要な注意をしなければならない
・薬局の管理者は、薬局開設者に対して必要な意見を述べなければならない
・一方、薬局開設者は、その管理者の意見を尊重しなければならない
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