
医薬品販売
薬局
薬剤師不在時間
・薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うために、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間のこと
薬剤師不在時間の4つのポイント
1)”薬局”というポイント
・店舗販売業において薬剤師が不在になる時間ではない
2)”調剤”というポイント
・医薬品の販売に従事する薬剤師が不在になる時間ではない
3)”薬剤師”というポイント
・登録販売者が不在になる時間ではない
4)”一時的”というポイント
・恒常的に薬剤師が不在となる時間ではない
薬剤師不在時間における薬局開設者の遵守事項
・薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖すること
・調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨などの法定事項を、当該薬局内の見やすい場所および当該薬局の外側の見やすい場所に掲示すること
・薬局の管理者である薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡できる体制を整えていること
・薬剤師不在時間内であっても、登録販売者が販売できる医薬品は、第二類医薬品または第三類医薬品であること
・要指導医薬品陳列区画または第一類医薬品陳列区画を閉鎖すること
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