医薬品販売(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医薬品販売

店舗販売業
・店舗販売業の許可では、要指導医薬品または一般用医薬品を、店舗において販売または授与する業務を行うことができる
・薬剤師が従事していても調剤を行うことができず、また、要指導医薬品または一般用医薬品以外の販売等は認められていない
店舗販売業の許可
・店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合においては、市長または区長)から与えられる
・都道府県知事は、以下のような場合、店舗販売業の許可を与えないことができる
1)必要な構造設備を備えていないとき
2)適切に医薬品を販売等するために必要な体制が整っていなとき
3)申請者が薬事に関する法令等に違反し、一定期間を経過していないとき
店舗管理者になる者
・店舗販売者は、その店舗を、自ら実地に管理し、またはその指定する者に実地に、管理させなければならない
・店舗管理者は、薬剤師または登録販売者である必要があり、以下のように定められている
1)薬剤師
→要指導医薬品または第一類医薬品を販売する店舗等の店舗管理者
2)薬剤師または登録販売者
→第二類医薬品または第三類医薬品を販売する店舗等の店舗管理者

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2021.04.25 07:22 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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