
医薬品販売
店舗販売業
第一類医薬品を扱う店舗の店舗管理者の要件
・第一類医薬品を販売等する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合、
1)要指導医薬品または第一類医薬品を販売等する薬局
2)薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品または第一類医薬品を配置販売等する店舗販売業
3)薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業
において、登録販売者として過去5年のうち通算して3年以上業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売等に関する業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売等に関する業務に従事するものを店舗管理者にすることができる
・ただし、この場合には、店舗管理者を保佐する薬剤師を置かなければならない
第二類医薬品または第三類医薬品を扱う店舗の店舗管理者の要件
・店舗管理者になる登録販売者は、薬局、店舗販売業または配置販売業において、過去5年間のうち、以下の期間が通算して2年以上の者でなければならない
1)一般従事者として薬剤師または店舗販売者の管理および指導にもとに実務に従事した期間
2)登録販売者として業務(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む)に従事した期間
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