
医薬品販売
店舗販売業
店舗管理者の責務
・店舗管理者は、保健衛生上支障をきたすおそれが無いよう、その店舗に勤務する他の従事者を監督するなど、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない
・店舗管理者は、店舗販売業者に対して必要な意見を述べなければならない
・一方、店舗販売業者は、その店舗管理者の意見を尊重しなければならない
・店舗管理者は、その店舗の商材地の都道府県知事等の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する業務に従事する者であってはならない
販売方法の制限
・薬局開設者または店舗販売業者は、店舗による販売または授与以外の方法によって医薬品を販売等してはならない
・したがって、配置による販売または授与の方法で医薬品を販売使用とする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある
配置販売業
・配置販売業の許可では、一般用医薬品を、配置により販売または授与する業務を行うことができる
・すべての一般用医薬品を配置販売できるわけではなく、先用後利といった販売形態であることを考慮し、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことなどの基準に適合するもの以外の医薬品を販売することはできない
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