医薬品販売従事者(1)

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医薬品販売従事者

リスク区分に応じた医薬品の販売従事者
要指導医薬品の販売従事者
・薬局開設者または店舗販売業者は、要指導医薬品を販売等する場合には、薬剤師に販売等させなければならない
・要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対しては、薬剤師等に販売する場合を除き、正当な理由なく、要指導医薬品を販売させることはできない
※薬剤師等:薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者もしくは販売業者、医師、歯科医師もしくは獣医師または病院、診療所もしくは飼育動物診療施設の開設者
要指導医薬品の販売方法
・薬局開設者または店舗販売業者は、要指導医薬品を販売等するにあたっては、以下の方法により、薬剤師に販売等させなければならない
1)当該要指導医薬品を購入等しようとする者が、当該医薬品を使用しようとする者であることを確認させること。この場合、当該医薬品を使用しようとする者でない場合は、当該者が薬剤師等である場合を除き、正当な理由の有無を確認させること
2)当該要指導医薬品を購入等しようとする者および使用しようとする者の他の薬局開設者または店舗販売業者からの当該医薬品の購入等の状況を確認させること
3)2)の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売等させること

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2021.04.30 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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