
医薬品販売従事者
リスク区分に応じた医薬品の販売従事者
要指導医薬品の販売方法
4)情報の提供および指導を受けた者がその内容を理解したことならびに質問がないことを確認した後に、販売等させること
5)当該要指導医薬品を購入等しようとする者から相談があった場合には、情報の提供または指導を行った後に、当該医薬品を販売等させること
6)以下の事項を、当該要指導医薬品を購入等しようとする者に伝えさせること
・当該医薬品を販売等した薬剤師の氏名
・当該薬局または店舗の名称
・当該薬局または店舗の電話番号その他連絡先
一般用医薬品の販売従事者
・薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、一般用医薬品を販売等する場合には、以下のリスク区分に応じて、それぞれに定める者に販売等させなければならない
1)第一類医薬品:薬剤師
2)第二類医薬品、第三類医薬品:薬剤師または販売登録者
第一類医薬品の販売方法
・薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、第一類医薬品を販売等するにあたっては、以下の方法により、薬剤師に販売等させなければならない
1)情報の提供を受けた者がその内容を理解したことおよび質問がないことを確認した後に、販売等させること
2)当該第一類医薬品を購入等しようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、当該医薬品を販売等させること
3)以下の事項を当該第一類医薬品を購入等しようとする者に伝えさせること
・当該第一類医薬品を販売等した薬剤師の氏名
・当該薬局または店舗の名称
・当該薬局、店舗または配置販売業者の電話番号その他連絡先
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