医薬品販売従事者(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医薬品販売従事者

リスク区分に応じた医薬品の販売従事者
第二類医薬品および第三類医薬品の販売方法
・薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、第二類医薬品または第三類医薬品を販売等するにあたっては、以下の方法により、薬剤師または登録販売者に販売等させなければならない
1)当該第二類医薬品または第三類医薬品を購入等しようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、当該医薬品を販売等させること
2)以下の事項を当該第一類医薬品を購入等しようとする者に伝えさせること
・当該第二類医薬品または第三類医薬品を販売等した薬剤師または登録販売者の氏名
・当該薬局または店舗の名称
・当該薬局、店舗または配置販売業者の電話番号その他連絡先
医薬品の販売情報の保存
薬局医薬品、要指導医薬品及び第一類医薬品の販売情報の保存
1)薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品または第一類医薬品を販売等したとき、
2)店舗販売業者は、要指導医薬品または第一類医薬品を販売等したとき、
3)配置販売業者は、第一類医薬品を配置したときは、以下の事項を書面に記載し、2年間保存しなければならない
・品名
・数量
・販売、授与、配置した日時
・販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
・医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

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2021.05.02 05:01 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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