
医薬品販売従事者
医薬品の情報提供等
要指導医薬品の情報提供および指導
・薬局開設者または店舗販売業者は、要指導医薬品を販売等する場合には、その薬局または店舗において医薬品の販売等に従事する薬剤師(以下、当該薬剤師)に、購入者等に対して、対面により、書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない
・これらの情報提供または指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、要指導医薬品は販売することが出来ない
要指導医薬品を販売等する際の情報提供および指導の方法
1)当該薬局または店舗内の情報提供および指導を行う場所で行わせること
2)当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、併用を避けるべき医薬品その他適正な使用のため必要な情報を、購入等しようとする者または使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、必要な指導を行わせること
3)当該要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること
4)情報の提供および指導を受けた者が当該情報の提供および指導の内容を理解したことおよび更なる質問の有無について確認させること
5)必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること
6)必要に応じて、医師または歯科医師の診断を受けることを勧めさせること
7)情報の提供および指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 医薬品販売従事者(6)
- 医薬品販売従事者(5)
- 医薬品販売従事者(4)
- 医薬品販売従事者(3)
- 医薬品販売従事者(2)