医薬品販売従事者(6)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医薬品販売従事者

医薬品の情報提供等
第一類医薬品の情報提供
・薬局開設者または店舗販売業者は、第一類医薬品を販売等する場合には、当該薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない
・ただし、第一類医薬品を購入等する者から説明を要しない旨の意思表示があり、当該薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、適用されない
・これらの規定は、配置販売業者等にも準用して適用される
第一類医薬品を販売等する際の情報提供の方法
第一類医薬品の情報提供の方法
1)当該薬局または店舗内の情報提供を行う場所で行わせること
2)当該第一類医薬品の用法、用量、使用上の注意、併用を避けるべき医薬品その他適正な使用のため必要な情報を、購入等しようする者または使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること
3)当該第一類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること
4)情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したことおよび更なる質問の有無について確認させること
5)必要に応じて、医師または歯科医師の診断を受けることを勧めさせること
6)情報の提供を行った薬剤師の氏名を伝えさせること

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2021.05.05 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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