
医薬品の安全対策
一般用医薬品の市販後の調査
・医薬品の市販後においても、安全性などに関する情報を収集することが製造販売業者に義務づけられており、一般用医薬品に関しても、承認後の調査が製造販売業者等に求められる
再審査制度
・既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもの(いわゆるダイレクトOTC)には、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(概ね8年)、承認後の使用成績などを製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する制度(再審査制度)が適用される
・要指導医薬品や一般用医薬品であっても、再審査制度の対象となる
承認条件に基づく安全性調査
・医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初めて配合したもの(いわゆるスイッチOTC)には、承認条件として承認後の一定期間(概ね3年)、安全性に関する調査および調査結果の報告が求められる
・要指導医薬品においても、同様に調査結果の報告が求められる
副作用情報等の評価および措置
・副作用等の情報は、その医薬品の製造販売業者等-において評価、検討され、必要な安全対策が図られる
・総合機構において専門委員の意見を聴きながら調査検討が行われれ、その結果に基づき、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の機縁を聴いて、安全対策上必要な行政措置を講じている
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