医薬品の安全対策(7)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医薬品の安全対策

医薬品の副作用等による健康被害の救済
救済給付の支給対象範囲
・医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合が対象となる
救済制度の対象とならないケース
・医薬品の不正な使用による健康被害
・軽度の健康被害
・以下の要指導医薬品または一般用医薬品の使用による健康被害
1)殺虫剤、殺鼠剤
2)殺菌消毒薬(人体に直接使用するものを除く)
3)一般用検査薬
4)一部の日局収蔵医薬品(精製水、ワセリンなど)
・製造企業に損害賠償責任がある場合(製品不良など)
・無承認無許可医薬品(健康食品や個人輸入された医薬品を含む)の使用による健康被害
救済給付の請求に必要な書類
・要指導医薬品または一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求にあたっては、以下の書類が必要となる
1)医師の診断書
2)要した医療費を証明する書類(領収書など)
3)その医薬品を販売した薬局開設者などが作成した販売証明書
医薬品PLセンター
・医薬品PLセンターは、消費者が、医薬品または医薬部外品に関する苦情について製造販売元の企業と交渉するにあたって、公平、中立な立場で申立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整、あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としている

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2021.05.22 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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