商行為と商人

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商行為と商人

商行為
1.基本的商行為
・行為自体の性質に着目して誰が行っても商行為として行うべき行為のこと
絶対的商行為(501条)
・行為の性質から、当然に商行為となる行為のこと
・その行為の持つ客観的な営利的性格に着目して、商人でない者が1度限りで行う場合でも商行為となる
1)投機購買及びその実行行為
2)投機売却及びその実行行為
3)取引所においてする取引
4)手形その他の商業証券に関する行為
営業的商行為(502条)
・営利の目的をもって、反復して行うときに、初めて商行為となる行為のこと
1)投機貸借及びその実行行為
2)他人のためにする製造又は加工に関する行為
3)電気又はガスの供給に関する行為
4)運送に関する行為
5)作業又は労務の請負
6)出版、印刷又は撮影に関する行為
7)客の来集を目的とする場屋における取引
8)両替その他の銀行取引
9)保険
10)寄託の引受け
11)仲立ち又は取次ぎに関する行為
12)商行為の代理の引受け
13)信託の引受け
2.附属的商行為(503条)
・商人がその営業のためにする行為のこと
3.会社の行為
・会社がその事業としてする行為、及びその事業のためにする行為は、商行為とされる
商人
・固有商人:自己の名で商行為をすることを業とする者
・擬制商人:固有の商人でない者で、店舗その他これに類似する設備によって物品の販売をすることを業とする者

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2021.08.10 05:00 | 商法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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