商行為の特則

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商行為の特則

商行為の特則
・商行為に基づく法律関係においては、民法と異なる効果が認められている
1)商行為の代理については、賢明がなくても、原則として、その行為は本人に対して効力を生じる
2)商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅しない
3)数人の者がその1人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は連帯債務となる。また、債務が主催無者の行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、保証人は連帯保証債務を負担する
商業登記
商業登記の効力
一般的効力
・登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できない
・当事者は、いったん登記すると、原則として当該事項について善意の第三者に対しても対抗することができる
不実登記の効力
・故意または過失によって真実と異なる(不実の)登記をした者は、それが真実と異なることをもって善意の第三者に対抗できない
商号
商号とは、
・商人がその営業上自己をあらわす名称のこと
商号の選定
1.商号選定の自由
・商人は、その営業の実体にかかわらず、自由に商号を選定することができる(商号選定自由の原則)
2.他の商人であると誤認させるおそれのある商法の使用禁止
・何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認させるおそれのある名称又は商号を用いることはできない

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2021.08.11 07:22 | 商法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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