
会社法総論
会社の性質
1.法人性
・法人とは、自然人以外で権利義務の主体となり得るもの
・会社は、法定の手続が履行されると、当然に法人格が付与される
2.営利性
・営利性とは、対外的な企業活動で利益をあげ、それを構成員に分配すること
・利益の構成員への分配は、剰余金の配当又は残余財産の配分
3.社団性
・社団とは、共同のも目的を有する複数人の結合体のこと
一人会社
・一人会社とは、社員がひとりの会社のこと
・一人会社も、社員の加入などによって社員が複数になる可能性があるため、潜在的には社団であると言える
・従って、一人会社も社団性が認められている
会社の種類
1.株式会社
・社員の地位が株式と称する細分化された均一な割合的単位の形をとり、その社員(株主)が、ただ会社に対し各自有する株式の引受価額を限度とする出資義務を負うだけ、会社債権者に対しては直接責任は負わない(間接有限責任)会社のこと
・大規模、もしくはリスクの高い事業を行うことを可能にするための共同企業形態
2.合名会社
・会社債務について、会社債権者に対して直接、連帯して無限責任を負う社員(直接無限責任社員)のみで構成されている会社
・人的信頼関係のある少人数の共同企業に適する
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