会社法総論(2)

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会社法総論

会社の種類
3.合資会社
・出資の価額を限度として会社の債務につき直接弁済をする責任を負う社員(直接有限責任社員)と直接無限責任社員とからなる二元的組織の会社のこと
・合資会社における業務執行及び会社代表は、合名会社と同様、原則として社員全員が行う
・合資会社は合名会社と同様、社員の人数が少ない共同企業に適している
4.合同会社 
・間接有限責任社員のみで構成され、会社の内部関係は民法上の組合と同様の規律が適用される会社のこと
・合同会社における業務執行及び会社代表は、合名会社同様、原則として社員全員が行う
会社の分類
1.株式会社と持分会社
・会社は、株式会社と持分会社に大別できる
1)株式会社
・会社の社員たる地位が株式である株式会社及び特例有限会社
2)持分会社
・会社の社員たる地位が持分である合名会社、合資会社、合同会社
2.有限責任と無限責任
・有限責任とは、社員が一定の限度でしか責任を負わない
・無限責任とは、会社の債務に関して、無限に責任を負うこと
3、直接責任と関節責任
・直接責任とは、会社債権者が請求してきたら、その請求に直接応じなければならないこと
・間接責任とは、会社への出資行為を通じてのみ責任を負うことで、会社債権者が社員に請求してきても、直接それに応える必要はない

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2021.08.15 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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