持分会社(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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持分会社

管理
1.業務の執行
1)原則
・各社員が、持分会社の業務を執行する
・社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがないときは、社員の過半数をもって決定する
2)定款で業務執行社員を定めた場合
・業務執行社員が2人以上ある場合、持分会社の業務は、定款に別段の定めがないときは、業務を執行する社員の過半数をもって決定する
・業務執行社員を定款で定めた場合、各社員は、業務執行権を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる
2.業務執行社員の義務
1)義務
・業務執行社員は、職務を行うにあたり、善管注意義務、忠実義務を負う
・業務執行社員は、株式会社の取締役と同様、競業避止義務を負い、利益相反取引の制限を受ける
2)責任
・業務執行社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
・業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて善意又は重過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う
3.会社の代表
・業務執行社員は、持分会社を代表するのが原則
・各業務執行社員が2人以上いる場合でも、各業務執行社員が、持分会社を代表する

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2021.08.17 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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