
株式
株式の内容と種類
1.総論
・株式会社は、一定の範囲と条件のもとで、すべての株式の内容として特別な事項を定めること、権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することが認められている
1)全部の株式の内容についての特別の定め
→株式会社は、その発行する全部の株式の内容とし、以下の株式を定款によって定めることができる
・譲渡制限株式
・取得請求権付株式
・取得条項付株式
2)種類株式
→株式会社は、以下の種類株式を発行することができるが、発行するためには、一定の事項を定款に定めなければならない
・剰余金の配当について内容の異なる種類株式
・残余財産の分配について内容の異なる種類株式
・議決権制限種類株式
・譲渡制限種類株式
・取得請求権付種類株式
・取得条項付種類株式
・全部取得条項付種類株式
・拒否権付種類株式
・取締役・監査役選任に関する種類株式
2.譲渡制限株式
・譲渡によるその株式の取得について、当該株式会社の承認を要する株式
3.取得請求権付株式
・株主が、会社に対して取得を請求することができる株式
・株式会社は、取得の対価として、社債、新株予約券、新株予約付社債、株式、その他の財産を株主に交付することを定款で定めることができる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

介護職員ランキング
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓