
株式
株式の内容と種類
4.取得条項付株式
・会社が、一定の事由が生じたことを条件として株式を取得できる株式
・株式会社は、取得の対価として、社債、新株予約券、新株予約付社債、株式、その他の財産を株主に交付することを定款で定めることができる
5.剰余金の配当、残余財産の分配について内容の異なる種類株式
・株式会社は、剰余金の配当又は残余財産の分配のいずれかについて異なる定めをした種類株式を発行することができる
・剰余金の配当、残余財産の分配について、他の株式に比べ優先的な定めをした種類株式を優先株式という
・一方、他の株式に比べて劣後的な定めをした種類株式を劣後株式という
6.議決権制限株式
・株主総会において議決権を行使することができる事項について異なる種類株式をいう
全部議決権制限株式
・いかなる事項についても議決権を有しない株式
一部議決権制限株式
・一定事項についてのみ議決権を有する株式
公開会社における議決権制限株式
・議決権株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えたときは、直ちに、その割合を2分の1以下にする措置を講じなければならない
7.全部取得事項付種類株式
・2つ以上の種類株式を発行する株式会社において、そのうちの1つの種類株式の全部を、株主総会の特別決議によって会社が取得することができる種類株式
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