
株式
株式の内容と種類
8.拒否権付種類株式
・株主総会において決議すべき事項のうち、その決議のほか、その種類株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする種類株式
9.取締役、監査役選任に関する種類株式
・当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役又は監査役を選任する種類株式
指名委員会等設置会社及び公開会社
・この種類株式を発行することができない
株券と株主名簿
1.株券
1)意義
・株券とは、株主の地位たる株式を表章する有価証券
2)株券の発行
意義
・株券は、発行しないのが原則
・定款の定めがある場合に限り、発行することができる
・株券を発行するか否かについては、すべての種類株式について一律に定めなければならず、株式の種類ごとに株券発行の有無を違えることはできない
株券の発行時期
・株券発行会社は、株式を発行した日以後、遅滞なく、株券を発行しなければならない
3)株券不所持の申出
・株券発行会社の株主は、その株券発行会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる
・株式発行会社の株式を譲渡するには株券の交付が必要なため、株券不所持の申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、当該株式にかかる株券を発行するように請求することができる
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