
株式
株式会社による自己株式の取得
1.意義
・自己株式の取得とは、会社が自社の発行した株式を取得することで、一定の場合に認められている
2.自己株式を取得できる場合
→会社が自己株株式を取得できる場合は、以下の通りである
・取得条項付株式の取得
・譲渡制限株式の譲渡承認請求を承認しない場合の買取り
・株主との合意による有償取得
・取得請求権付株式の取得
・全部取得条項付種類株式の取得
・株式相続人に対する売渡しの請求
・単元未満株式の買取り
3.自己株式に関する権利
・取得した自己株式には、議決権、共益権が認められない
共益権
→株主が会社の経営に参加する権利のことで、議決権や種々の監督是正権などがこれにあたる
自益権
→株主が会社から経済的利益を受ける権利のことで、剰余金配当請求権や残余財産分配請求権などがこれにあたる
・剰余金配当請求権、残余財産分配請求権も認められない
・明文の除外規定がない株式分割、株式併合の効果は、自己株式にも及ぶ
4.自己株式の消却
・株式会社は、自己株式を消却することができる
・消却する場合は、消却する自己株式の数を定めなければならない
・この決定は、取締役貝の決議によらねばならない
・取締役会非設置会社においては、取締役の決定で足りる
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