株式会社の機関(1)

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株式会社の機関

機関設計
・会社法は、株式会社の必要的機関として、株主総会及び取締役を要求する
・その他の機関は、定款で定めて設置する任意機関とする
機関設計のルール
1)すべての株式会社には、株主総会と取締役を設置しなければならない
2)公開会社には、取締役会を設置しなければならない
3)取締役会を設置する場合には、監査役、監査等委員会又は指名委員会等のいずれかを設置しなければならない。ただし、大会社以外の非公開会社において会計参与を設置する場合は、この限りでない
4)取締役会を設置しない場合には、監査役会、監査等委員会及び指名委員会を設置することができない
5)監査役と監査等委員会又は指名委員会等をともに設置することはできない
6)大会社には、会計監査人を設置しなければならない
7)会計監査人を設置するには、監査役、監査等委員会又は指名委員会等のいずれかを設置しなければならない
8)会計監査人を設置しない場合は、監査等委員会又は指名委員会等を設置することができない
9)指名委員会等を設置した場合には、監査等委員会を設置することができない
・監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役の任期は2年だが、それ以外の取締役の任期は原則として1年

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2021.08.28 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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