株式会社の機関(2)

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株式会社の機関

株主総会
1.意義
・株主総会は、株主を構成員として会社の意思を決定する株式会社の必要的機関
2.権限
1)取締役会非設置会社の場合
・株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理、その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる
2)取締役会設置会社の場合
・株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができる
3.招集
1)招集の時期
・株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる
・定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に召集しなければならない
2)招集権者
・取締役が招集するのが原則
・ただし、一定の要件を満たした株主は、取締役に対し招集の請求をすることができる
3)招集の決定
・会社が株主総会を招集する場合、取締役会非設置会社では、取締役が日時、場所や株主総会の目的等の事項を決定する
4)招集の通知
・株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を発する必要がある
・非公開会社の場合、1週間前までとなる
・招集方法は、書面投票、電子投票を定めた場合又は取締役会設置会社の場合、書面、電磁的方法でしなければならない
5)招集手続の省略
・株主全員の同意がある場合、招集手続を経ることなく株主総会を開くことができる

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2021.08.29 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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