株式会社の機関(4)

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株式会社の機関

株主総会
4.株主提案権
1)議題提案権
・株主は、取締役に対し、一定の事項(議決権を行使できる事項)を株主総会の目的とすることを請求することができる
→取締役会設置会社では、
・総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を
・6ヶ月前から引き続き有する株主に限り
・株主総会の日の8週間前までに上記請求をすることができる
2)議案提出権
・株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる
3)議案要領通知請求権
・株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる
5.議決権
・議決権とは、株主総会の決議に加わる権利のこと
1)1株1議決権の原則
・株主は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する
・単元株制度を採用している会社では、1単元につき1個の議決権となる
2)議決権を有しない場合又は行使することができない場合
単元未満株式
→単元未満株主は、議決権を有しない
議決権制限株式
→制限された事項について、議決権を行使することができない
自己株式
→会社は議決権を有しない
相互保有株式
→議決権を行使することができない

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2021.08.31 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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