
株式会社の機関
株主総会
6.決議方式
1)普通決議
・株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数(決議要件)をもって行うのが原則
2)特別決議
→以下に示す株主総会の決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない
・譲渡制限株式の株式会社による買取決定
・特定の株主からの自己株式取得に関する決定
・全部取得条項付種類株式の取得決定及び譲渡制限株式の相続人に対する売渡請求の決定
・株式の併合
・募集株式の発行等における募集事項の決定
・新株予約券の発行における募集要項の決定
・累積投票によって選任された取締役の解任決議又は監査役の解任決議
・役員等の会社に対する損害賠償責任の株主決議による免除
・資本金の額の減少決議
・現物配当で、かつ株主に対して当該配当財産に代わる金銭分配請求権を与えない場合の剰余金配当決議
・定款変更、事業の譲渡等、解散についての規定による株主総会の決議を要する場合
・組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転についての規定により、株主総会の決議を要する場合
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