
株式会社の機関
株主総会
7.説明義務
1)説明義務
・取締役、会計参与、監査役、執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない
2)株主総会議事録
・株主総会の議事について、法務省令で定めるところにより、株主総会議事録を作成しなければならない
・株主及び債権者は、株主総会の営業時間内は、いつでも、総会議事録の閲覧、謄写の請求をすることができる
・株主会社の社員はその権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の株主総会議事録の閲覧、謄写の請求をすることができる
8.株主総会決議の瑕疵の主張方法
1)株主総会決議取消しの訴え
・比較的軽微な瑕疵のある決議について、一応有効としつつ、取消判決によりその決議の時にさかのぼって無効とする形成訴訟のこと
決議取消事由
・招集手続又は決議の方法が法令、定款に違反し、又は著しく不公正なとき
・決議の内容が定款に違反するとき
・特別利害関係人が議決権を行使したため、著しく不当な決議がなされたとき
提訴権者、提訴期間
・株主、取締役、監査役、及び清算人が、総鍵決議の日から3ヶ月以内に提訴する必要がある
判決の効力
・法的安定を図るため、決議取消判決は、確定すると、当事者以外の檀三者に対しても効力を生じる
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