
株式会社の機関
株主総会
8.株主総会決議の瑕疵の主張方法
2)株主総会決議無効確認の訴え
・決議の内容が法令に違反する場合の訴え
・決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要もない
3)株主総会決議不存在確認の訴え
・決議の手続的な瑕疵の程度が著しく、そのために決議が法律上存在すると認められない場合の訴え
・決議無効確認の訴えと同様
取締役
1.意義
・取締役非設置会社においては、取締役とは、原則として、会社の業務執行をし、会社を代表する機関のこと
・取締役設置会社においては、取締役とは、取締役会を構成する者をいい、会社の機関ではない
2.資格、選任等
資格
・法人、倒産法等で処罰された者など、欠格事由のある者は、取締役となることはできない
・公開会社では、定款の定めによっても、取締役の資格を株主に限定することはできない
・非公開会社では、定款の定めにより、取締役の資格を株主に限定することができる
員数
・取締役会非設置会社の場合、1人でも構わない
・取締役設置会社の場合、3人以上必要
選任
・株主総会の決議により、選任される
・選任に決議は、普通決議で行われる
任期
・取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
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