
株式会社の機関
取締役
3.権限(業務の執行)
1)取締役非設置会社の場合
・取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会非設置会社の業務を執行する
2)取締役設置会社の場合
・取締役会の決定に基づいて、代表取締役、業務執行取締役として選定された者が、業務執行を行う
4.権限(会社の代表)
1)代表の権限
・代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する
・かかる権限に加えた制限は、取引の安全を図るため、善意の第三者に対抗することはできない
2)表見代表取締役
・株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う
5.取締役と会社との関係
1)一般的な義務
・取締役は、株式会社に対し、受任者としての善管注意義務と忠実業務を負う
2)競業取引の制限
・取締役は、自己又は第三者のために、株式会社の事業の部類に属する取引を使用とするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない
3)利益相反行為の制限
・取締役は、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとする場合、株式会社が取締役の政務を保証することその他取締役以外の者との間において、株式会社と当該取締役との利益が相反する取引を使用とする場合には、取締役会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない
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