
株式会社の機関
取締役会
1.意義
・取締役会とは、取締役の全員をもって構成され、その会議における決議によって業務執行に関する会社の意思を決定し、かつ、取締役の職務執行を監督することを権限とする機関をいう
・公開会社では、必ず設置しなければならない
2.権限
取締役会の権限
・取締役会設置会社の業務執行の決定
・取締役の職務の執行
・代表取締役の選定及び解職
代表取締役に委任することができない事項
・重要な財産の処分及び譲受け
・多額の借財
・支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
・支店その他の重要な組織の設置、変更及び 廃止
・募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
・取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制
・定款の定めに基づく役員等の株式会社に対する損害賠償責任の免除
3.運営
1)招集
・取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間前までに、各取締役に対してその通知を発しなければならない
・ただし、取締役全員の同意により、招集の手続を省略することができる
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