
株式会社の機関
取締役会
3.運営
2)決議方法
原則
・取締役の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(定足数)が出席し、その過半数 (決議要件)をもって行う
・取締役は、1人につき1決議を有し、議決権の代理行使、不統一行使は認められない
例外:書面決議
・取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案の可決する旨の取締役の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる
例外:特別取締役による決議
・取締役会は、重要な財産の処分、譲受け、及び多額の借財に関する取締役会の決議について、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができる
3)議事録
・取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、取締役会議事録を作成しなければならない
会計参与
・会計参与とは、取締役と共同して、計算書類等を作成することを職務とする者をいう
・株式会社は、定款の定めによって会計参与を置くことができる
監査役
・監査役とは、取締役の職務の執行を監査する機関のこと
監査役の権限
1)業務監査権限
2)取締役会への出席義務
3)取締役の違法行為の差し止め
4)情報収集権
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