
設立
設立の手続
1.定款の作成
・定款とは、社団法人の組織活動の根本原則のこと
・発起設立、募集設立のいずれの場合でも、設立の第一段階は、発起人による定款の作成である
1)発起人
・定款は、発起人によって作成される
・発起人とは、会社設立の企画者として定款に発起人として署名した者をいう
・発起人の資格には制限がなく、制限行為能力者、法人、外国人でも構わない
・各発起人は、発起設立、募集設立を問わず、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない
2)定款の作成と方式
・定款は発起人が作成し、その全員がこれに署名又は記名押印しなければならない
・作成された定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない
3)定款の内容
絶対的記載事項
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名、名称及び住所
・発行可能株式総数
相対的記載事項
・現物出資
・財産引受け
・発起人の報酬、特別利益
・設立費用
・株式の内容制限事項
・種類株式に関する事項
・株券を発行する旨の定め
変態設立事項
・現物出資
・財産引受け
・発起人の報酬、特別利益
・設立費用
4)定款の備置き、閲覧等
・定款は、本店及び支店に備え置き、発起人、株主、会社債務者の閲覧、謄写に供しなければならない
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