設立(2)

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設立

設立の手続
2.社員の確定
・株式会社の設立には、団体の構成員であり、かつ、団体に対する出資者である社員(株主)を確定することが必要
1)設立時発行株式に関する事項の決定
・原則として、発起人の多数決で決定できるが、一定の事項は、定款に定めがある場合を除き、発起人全員の同意で決めなければならない
2)株式の引受け
・株式会社の設立又は募集株式の発行に関して出資者となること
・発起設立では、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける
・募集設立では、発起人が株式を引き受けるほかに、引受人を募集する
・募集に対して申込みがあると、割当てがなされ引受けが確定し、引受人は払込みをすると、会社設立時に株主となる
3)発行可能株式総数の決定と偏向
・発行可能株式とは、株式会社が発行することができる株式の総数のこと
・設立時の定款(原始定款)で定める必要はないが、会社の設立時までには定款に定めなければならない
3.機関の具備
1)設立時役員等の選任
・設立時役員とは、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人のこと
2)創立総会
・創立総会とは、設立時株主の総会のこと
・創立総会は、会社成立後の株主総会に相当するもので、設立中の会社の決議機関

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2021.09.09 05:30 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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