設立(3)

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設立

設立の手続
4.出資による会社財産の形成
1)出資の履行
残額払込み、全部給付
・発起人は引受け後、遅滞なく、募集株式の引受人払込期日又は払込期間中に、引き受けた株式につき発行価額全額の払込みをし、現物出資の場合はその全部の給付をしなければならない
失権
・発起設立、募集設立いずれの場合でも、発起人及び募集株式の引受人が出資の履行をしない場合、設立時発行株式の株主となる権利を失う
払込取扱場所、払込取扱機関による保管証明
・発起人の不正行為を防止して払込みの確実を図るため、払込みは、発起人が定めた銀行、信託銀行等の払込取扱場所においてしなければならない
・募集設立の場合、発起人は払込金保管証明責任を負い、払い込まれた金銭の返還に関して制限があったとしても、これを成立後の株式会社に対抗することはできない
2)変態設立事項の調査
・変態設立事項については、原則として、発起人の請求に基づいて裁判所が選任した検査役の調査が必要
設立の登記
1.登記事項
・設立登記における登記事項の代表的なものを以下に示す
→目的、商号、本店及び支店の所在場所、資本金の額、発行可能株式総数、発行する株式の内容、取締役の氏名、代表取締役の氏名住所
2.登記の効果
・設立登記により、株式会社が成立し、法人格を取得する
・会社の成立とともに、出資を履行した発起人、設立時募集株式の引受人は株主となり、設立時役員等は会社の役員等になる

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2021.09.10 05:00 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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