組織再編(3)

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組織再編

5.事業譲渡等
・株式会社が以下に示す行為をする場合には、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない
・これらの行為は会社の事業の将来に重要な影響を及ぼすため、株主を保護する必要があるため
・反対株主には、株式買取請求権が認められている
1)事業の全部の譲渡
2)事業の重要な一部の譲渡
3)他の会社の事業の全部の譲受け
4)事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約、その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
5)株式会社の成立後2年以内における、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得
計算その他
1.計算
1)総説
・会社の財産状況や経営成績を正確に把握することは、株主にとって剰余金の配当の面だけでなく、取締役の監督という面においても重要
・株式会社では会社財産のみが会社債権者のよりどころになるため、会社のい財産状況を明らかにすることは、会社債権者のためにも不可欠
・会社法は、会社の財産状況を健全化し、更にその財産状況を公開するための手続を定めている
2)計算書類の作成と承認
・株式会社は、法務省例で定めるところにより、各事業年度にかかる計算書類を作成しなければならない
・この計算書類は、定時株主総会に提出し、その承認を受けなければならない

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2021.09.15 08:49 | 会社法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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