国家賠償法(1)

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国家賠償法

1.総説
1)国家賠償法の意義
・国家賠償法とは、公務員の不法行為によって、国民が損害を受けた場合、国民に生じた損害を金銭に見積もって、国又は地方公共団体が補填する制度
2)国家賠償責任の法的性質
・公務員によって不法行為がなされた場合、被害者は、加害者である公務員に対して賠償責任を問うことはできない
・公務員に加害責任通級を認めると、公務員が損害賠償請求を恐れて、仕事に対し消極的になってしまうため
・加害公務員に代わって、国又は地方公共団体が賠償責任を負う
・本来加害者である公務員が負うべき賠償責任を、その使用者である国又は地方公共団体が代わって負うため、代位責任と呼ばれる
2.公権力の行使に基づく賠償責任
1)1条責任の成立要件
・国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、
・その職務を行うについて、
・故意又は過失によって、
・違法に他人に損害を加えたときは、
→国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
公権力
・行政権力だけでなく、立法権、司法権に属する権力も含まれる
公権力の行使
・契約等の私経済活動と公の営造物の設置管理作用を除くすべての活動をいう
職務を行う
・公務員が客観的に職務執行の外形を備えた行為を行っている場合をいう

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2021.09.16 07:30 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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