国家賠償法(2)

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国家賠償法

2.公の営造物に基づく賠償責任
・国家賠償法2条1項は、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために、他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずると規定している
1)2条責任の成立要件
公の営造物
・国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している有体物(公物)をいう
・不動産のほか、動産(ピストル、警察犬、公用車など)も含まれる
・道路などの人工公物のほか、河川、池沼などの自然公物も人工的に管理されている限り営造物に含まれる
設置又は管理の瑕疵
・公の営造物の構造や性質等に欠陥があって、通常有すべき安全性を欠く状態にあること
・営造物本来の用法としては欠陥がなくても、第三者との関係で被害を発生させる場合、設置又は管理の瑕疵が認められる場合がある
・瑕疵が存在しさえすれば、管理者の故意又は過失は問わない(無過失責任)
・予算が足りなくて瑕疵を直せないからといって、責任を逃れることはできない
・ただし、無過失責任といっても、損害が不可抗力によって発生した場合には責任を負わない
2)2条責任の効果
国又は地方公共団体の責任
・公の営造物の設置又は管理の瑕疵によって損害を被った者は、国又は地方公共団体に対して、損賠賠償請求をすることができる
・公の営造物の設置又は管理の瑕疵により生じた責任をバイ層した国又は地方公共団体は、損害の原因について責に任ずべき者が他にいるときは、この者に対して求償権を行使することができる

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2021.09.17 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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