損失補償制度

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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損失補償制度

1.総説
1)損失補償制度の意義
・適法な行政活動によって生じた損失を穴埋めする制度
・補償する理由は、特定の個人の財産的損失を国民全体で公平に負担するため
・損失補償制度は憲法によって保障されているが、「損失補償法」といった一般法は存在しない
・判例では、法律に特別の規定がない場合、憲法29条3項を根拠として、直接に損失補填を請求できる
2)損失補償が必要な場合
・憲法14条の平等原則の要請から、損失が一般的なものである場合には補償は不要だが、特定の人にのみ損失が生じる場合にだけ補償が必要
・特定人にのみ損失が生じる場合のうち、受忍限度を超え、財産権の本質を侵害するほど強度の損失を与える場合にのみ補償が必要
2.損失補償の内容と方法
1)補償内容
正当な補償の意味
・完全補償説:当該財産の客観的な市場価格を全額補償すべきであると考える
・相当補償説:当該財産について合理的に算出された相当な額であれば、市場価格を下回っても是認されると考える
2)補償の方法
・金銭補償が原則
・補償の時期について、憲法は明言していない
・判例は、補償が財産の供与と交換的に同時履行される必要はないとしている
・判例は、収容目的が消滅した場合は、被収容者に収容目的物を返還しなければならないわけではない

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2021.09.18 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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