地方自治法(2)

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地方自治法

2.地方公共団体の種類
2)普通地方公共団体
大都市
・特例を受ける大都市には、指定都市と中核市がある
・これらの違いは、指定要件が異なることと、権限移譲の範囲に差があること
指定都市
・人口50万人以上を有すること
・行政区の設置義務がある
中核市
・人口20万人以上を有すること
・行政区は設置できない
都道府県
・市町村を包括する広域的な地方公共団体のこと
市町村優先の原則
・都道府県、及び市町村は、その事務を処理するにあたっては、相互に競合しないようにしなければならない
・市町村が実施できる事務は、原則として市町村が行う
・都道府県と市町村は、法律上は、原則として同格、同等の団体である
・都道府県内の行政の統一を図る観点から、事務処理において都道府県は、市町村より優位性が認められる場合がある
3.特別地方公共団体
・特別地方公共団体とは、法律がさだめる特別の事情を処理するために設置される地方公共団体のこと
・特別区、地方公共団体の組合、財産区の3種類がある
1)特別区
・特別区とは、東京都の23区のこと
・市町村と同等の性格を持ち、基礎的な地方公共団体と位置づけられ、原則として、市に関する規定が適用される
2)地方公共団体の組合
・地方公共団体の組合とは、複数の地方公共団体が一定の事務を共同して処理する等のために設ける団体のこと

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2021.09.20 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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