地方自治法(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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地方自治法

3.特別地方公共団体
2)地方公共団体の組合
・地方公共団体の組合とは、複数の地方公共団体が一定の事務を共同して処理する等のために設ける団体のこと
・一部事務組合と広域連合とがある
一部事務組合
・一部事務組合とは、複数の地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設けられる団体のこと
・事務の一部について設置されるものであるから、ごみ処理であれば、ごみ処理事務のみに限定して組合を設置することになる
広域連合
・広域連合とは、広域計画を作成して必要な連絡調整や事務処理を行う組合のこと
・広域連合は、一部事務組合では適切に対応しきれない広域的行政需要に適切かつ効率的に対応していくために設けられる
設立の方法
・一部事務組合と広域連合は、都道府県が加入するものについては、総務大臣の許可を得て設立される
・その他のものについては、都道府県知事の許可を得て設立される
4.地縁による団体
・地縁による団体とは、町、または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のこと
・具体例として、町内会、自治会等がある
・これらの団体は、市町村長の許可により権力能力を得ることができる

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2021.09.21 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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