
地方自治法
住民の直接参政制度
1.選挙
1)選挙権
・選挙権とは、選挙人となるための資格のこと
・満18歳以上の日本国民(日本国籍を有する者)で、引き続き3ヶ月以上、市町村の区域内に住所を有する者は、その属する普通地方公共団体の議会の議員、及び長の選挙権を有する
2)被選挙権
・被選挙権とは、公職の選挙に立候補できる資格のこと
選挙権
・議員、長の選挙権
→年齢要件:18歳以上、住所要件:3ヶ月
被選挙権
・議会の議員
→年齢要件:25歳以上、住所要件:3ヶ月
・市町村長、特別区長
→年齢要件:25歳以上、住所要件:なし
・都道府県知事
→年齢要件:30歳以上、住所要件:なし
2.直接請求
・地方の政治は、地域住民の利害の深くかかわるものが多く、住民の直接的なコントロールの余地を広く認める必要がある
・直接請求には、以下に示す6種類がある
条例の制定、改廃請求
→要件:有権者の50分の1以上の連署、請求先:長
事務の監査請求
→要件:有権者の50分の1以上の連署、請求先:監査委員
議会の解散請求
→要件:有権者の3分の1以上の連署、請求先:選挙管理委員会
議員の解職請求
→要件:有権者の3分の1以上の連署、請求先:選挙管理委員会
長の解職請求
→要件:有権者の3分の1以上の連署、請求先:選挙管理委員会
役員の解職請求
→要件:有権者の3分の1以上の連署、請求先:長
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